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借受人(以下、甲という)と、株式会社アートブレーンカンパニー(以下、乙という)との間の、レンタル『乙が所有する照明・音響機器(以下、機器という)』について、以下の条文の規定を適用する。
甲は乙が承諾した別紙(レンタル申込書)記入の使用期間を厳守しなければならない。但し、甲は乙に使用期間延長・短縮の変更を事前に乙に連絡し、乙が承諾した場合のみ延長・短縮の変更ができるものとする。
甲が乙に対するレンタル料金の支払いは次の通りとする。
甲が乙に機器の申込をして、乙が申込書の内容を確認後にこれを甲がキャンセル叉は、大幅な内容変更は貸出し日の前日までとする。レンタル貸出し当日キャンセルの場合、100%の料金を乙に支払うものとする。
甲は機器を使用中の事故(天災地変・その他不可抗力の場合も含む)による機器の破損に対しての修理代金の実費、紛失に対しては新品購入代金相当額を乙に支払うものとする。
乙は甲に対して、貸出しにおいて機器が正常な性能を備えていることのみを保障し、甲の使用目的への適合性については保証しない。レンタル期間中、甲の責任によらない事由により生じた故障、支障・損害が生じた場合は、乙は早急に交換又は代替機の手配をする。それ以外の責め・損害・使用中の対外的な事故(転倒など)に対して責任を負わない。
甲はレンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が完了した場合、直ちに機器を乙に返却するものとする。甲が前項の義務を怠ったり、期日を超過した場合は、レンタル期間の終了日の翌日から機器が返却されるまでの日数相当の代金を支払うものとする。
甲が下記の項目に該当する場合は、本契約は解除され、甲は機器を直ちに乙に返却しなければならない。
乙は、この規約による権利を守り回復する時、また第三者より異議、苦情の申立を受けた時、必要な措置をとった際は、機器搬出費用、弁護士費用等一切の費用を甲に請求できる。
本規約に関連して紛争が生じた場合は、乙の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
各条項に生じた疑義又は本規約に定めのない事項は、甲乙信義則に従い誠意を持って協議の上これを処理する。