レンタルお申し込み

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レンタルご利用規約内容

【第1条】(総則)

借受人(以下、甲という)と、株式会社アートブレーンカンパニー(以下、乙という)との間の、レンタル『乙が所有する照明・音響機器(以下、機器という)』について、以下の条文の規定を適用する。

【第2条】(レンタル受注・個人情報の管理)

  1. 甲はレンタル申込書の記入、提出、乙はその内容を審査し、記載の機器をレンタル申込書の内容に基づいて行なうものとする。
  2. 乙は個人情報保護法(経済産業省)に基づき、個人情報の取扱いには十分注意し、目的以外の使用を一切しないものとする。
  3. 甲はレンタル申込書の記載内容に変更が発生した場合、速やかに乙に申告しなければならない。

【第3条】(機器の使用・管理義務)

  1. 甲は乙の機器を慎重に使用・管理し、これらに要する消耗品等の費用を負担する。
  2. 甲は機器をその本来の使用目的以外に使用してはならない。
  3. 甲は転貸、譲渡及び担保、質入れ、売却、改造等の行為により乙の所有権を害する事をしてはならない。
  4. 甲は第三者から強制執行、仮処分、仮押え等を受けた時は、該当機器が乙の所有物であることを主張証明し、且つこれらの事態が発生した事を直ちに乙に通知し、乙に機器を返却しなければならない。
  5. 甲は乙が承諾した別紙(レンタル申込書)記入の使用場所以外へ機器を移動し使用する場合は、乙の承諾を求めなければならない。
  6. 甲の機器の使用は、日本国内とする。

【第4条】(レンタル期間・延長・短縮)

甲は乙が承諾した別紙(レンタル申込書)記入の使用期間を厳守しなければならない。
但し、甲は乙に使用期間延長・短縮の変更を事前に乙に連絡し、乙が承諾した場合のみ延長・短縮の変更ができるものとする。

【第5条】(レンタル料金)

甲が乙に対するレンタル料金の支払いは次の通りとする。

  1. レンタル料金は、乙が提示した価格とする。
  2. 運搬料・設置料・オペレーター料などは別途料金とする。
  3. (1)(2)の乙に対しての支払いは、機器借受時に現金支払い及び事前振込みとする。

【第6条】(発注のキャンセル・変更)

甲が乙に機器の申込をして、乙が申込書の内容を確認後にこれを甲がキャンセル叉は、大幅な内容変更は貸出し日の前日までとする。
レンタル貸出し当日キャンセルの場合、100%の料金を乙に支払うものとする。

【第7条】(機器の破損・紛失)

甲は機器を使用中の事故(天災地変・その他不可抗力の場合も含む)による機器の破損に対しての修理代金の実費、紛失に対しては新品購入代金相当額を乙に支払うものとする。

【第8条】(担保責任・範囲)

乙は甲に対して、貸出しにおいて機器が正常な性能を備えていることのみを保障し、甲の使用目的への適合性については保証しない。
レンタル期間中、甲の責任によらない事由により生じた故障、支障・損害が生じた場合は、乙は早急に交換又は代替機の手配をする。
それ以外の責め・損害・使用中の対外的な事故(転倒など)に対して責任を負わない。

【第9条】(機器の返却)

甲はレンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が完了した場合、直ちに機器を乙に返却するものとする。
甲が前項の義務を怠ったり、期日を超過した場合は、レンタル期間の終了日の翌日から機器が返却されるまでの日数相当の代金を支払うものとする。

【第10条】(契約解除)

甲が下記の項目に該当する場合は、本契約は解除され、甲は機器を直ちに乙に返却しなければならない。

  1. 本規約内容の何かに違反した場合。
  2. 機器について第三者から強制執行、仮処分、仮差し押さえを受けた場合。
  3. 甲の信用状況に著しい変化が生じた場合。
  4. その他、乙が不適当と判断した場合。

【第11条】(乙の権利)

乙は、この規約による権利を守り回復する時、また第三者より異議、苦情の申立を受けた時、必要な措置をとった際は、機器搬出費用、弁護士費用等一切の費用を甲に請求できる。

【第12条】(合意管轄裁判所)

本規約に関連して紛争が生じた場合は、乙の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

【第13条】(特約事項)

各条項に生じた疑義又は本規約に定めのない事項は、甲乙信義則に従い誠意を持って協議の上これを処理する。